トラックドライバーの改善基準告示改正、労使で大筋合意★速報

トラックドライバーの改善基準告示改正、労使で大筋合意★速報

厚労省審議会、1カ月の拘束は上限「284時間」で例外措置修正

厚生労働省は9月2日、東京・霞ヶ関の同省内で、労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会のトラック作業部会を開き、ドライバーの労働時間などを規制する「改善基準告示」の改正案を提示した。

拘束時間は、年間で3300時間、1カ月で284時間を上限に設定。同時に、例外として、労使が協定を結んでいる場合は1年のうち6カ月までは「年間の総拘束時間が3400時間を超えない範囲内で、1カ月の拘束時間を310時間まで延長できる」ことをうたっている。併せて、この場合は「284時間を超える月が3カ月を超えて連続しないものとし、1カ月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める」ことを明記している。

現状の1カ月当たり拘束時間上限293時間、労使協定締結時は6カ月まで年間拘束時間3516時間を超えない範囲内で月320時間まで延長可能との規制内容を見直しており、経営側と労働側の委員がいずれも大筋で了承した。

このほか、1日の休息時間などについても労使が大筋で合意したが、一部項目についてはまだ意見の隔たりがあるため、次回会合で最終的な案をあらためて確認することになった。労使で意見対立が続いてきたが、改正内容決定へ前進した。

(藤原秀行)

政策カテゴリの最新記事