国際条約踏まえ、欧米などに追加
※見出しと本文中にある条件変更のタイミングを「3月1日付」から「2024年3月1日付」に訂正いたします。ご迷惑をお掛けしたことをおわび申し上げます
日本郵便は2月21日、国際郵便の通関電子データ事前送信を必須とする範囲を全ての国・地域に拡大すると発表した
総務大臣、国土交通大臣と国交省関東運輸局長から国際郵便約款の変更について認可を受けた。条件変更は2024年3月1日付。
万国郵便条約により、国際郵便物の保安強化と通関効率化のため、物品などを内容品とする国際郵便物を送る場合、差出人の住所・氏名や内容品などの情報を電子化した「通関電子データ」を、事前に名宛国・地域の郵便事業体に送信することが義務化されている。
このため、通関電子データの事前送信がない郵便物が差し出された場合、名宛国・地域の税関の判断により、通関が遅れたり、郵便物が返送されたりする可能性がある。
日本郵便は2021年1月1日から米国宛ての国際郵便物の一部、22年6月20日からは欧州などへの国際郵便物の一部で、通関電子データの事前送信を必須と設定してきた。
今般、世界で事前送信を要請する動きが強まっているため、既に必須としている米国と欧州などの宛て先に加えて、全ての国・地域宛てに拡大するとともに、物品などを内容品とする全ての国際郵便物を対象とすることを決めた。
日本郵便は今後、手書きの送り状(ラベル)では物品などを内容品とする国際郵便物を差し出すことができなくなるため、注意を呼び掛けている。
(注)※は物品などの税関検査の対象とされる可能性のあるものを送る場合に限り対象とし、手紙などの書類だけを送る場合は、手書きのラベルや宛名書きで発送が可能
(藤原秀行)※プレスリリースより引用