国際海上コンテナ車、一部区間で特車通行許可不要に

国際海上コンテナ車、一部区間で特車通行許可不要に

政府が車両制限令などの改正を閣議決定、今月20日施行

政府は3月15日の閣議で、車両制限令などの政令の改正を決定した。

40フィート背高の国際海上コンテナ車について、道路管理者が指定した「重要物流道路」の特段安全面で支障がない区間は、新たに設定する条件を満たしていれば特車通行許可申請がなくても走行できるようにするのが柱。

具体的には最大の総重量が44トン、車高4・1メートル、車長16・5メートルなどと定める。施行は今月20日付。大型車両走行の規制を見直し、活発化している国際コンテナ輸送を後押しするのが狙いだ。

併せて、関連省令を改正し、走行に際しては国際海上コンテナを運搬していることを証明する書類の携行、ETC2.0車載器の搭載などを義務付ける。

(藤原秀行)

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