リチウムイオン蓄電池、条件満たせば倉庫の床面積など保管規制緩和へ

リチウムイオン蓄電池、条件満たせば倉庫の床面積など保管規制緩和へ

総務省消防庁が政令の一部改正案を公表、需要増に対応

総務省消防庁は9月25日、危険物の規制に関する政令の一部改正案を公表した。

消防法上の危険物に該当するリチウムイオン蓄電池を保管する際の安全規制を緩和し、消火設備などで一定の基準を満たせば、現状よりも広いスペースで保管できるようにすることなどが柱。EV(電気自動車)やモバイルバッテリーなどの需要が伸びているため、自動車業界などが保管の効率化に向け、規制緩和を求めていた。

総務省消防庁は同日、パブリックコメント(意見募集)を開始した。期限は10月25日までで、集まった意見を踏まえ、年内に改正を施行したい考え。

リチウムイオン蓄電池に使われている電解液は可燃性のため、消防法に基づき、総量1000リットル以上を屋内で保管する場合、「危険物施設」として火災が起きても広がらないよう平屋建てで床面積を1000㎡以下とするなど、一定の安全性を確保するよう義務付けている。

改正案は、欧米並みの高い能力を持つ消防設備を取り入れれば、階数や床面積などの規制の対象外とすることを盛り込んでいる。併せて、一定の条件に合致すれば一般倉庫でも保管できるようにする。

(藤原秀行)

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