約束手形の決済期限を58年ぶり改正、11月1日から60日に短縮

約束手形の決済期限を58年ぶり改正、11月1日から60日に短縮

公取委が正式決定、中小企業の資金繰り支援

公正取引委員会は4月30日、下請け企業との取引の際に用いる約束手形を発行してから決済するまでの期限(手形サイト)について、従来の原則120日から半分の60日に短縮することを決めた。

下請け法の運用に関する指導基準を58年ぶりに改正、今年11月1日に施行する。

手形サイトについては1966年以降、繊維業は90日、その他の業種は120日を上限に設定。この上限より長期の手形を発行した場合、公取委や中小企業庁が下請け法に抵触するとして、元請けの事業者に是正するよう指導してきた。

今後は業種を問わず一律に上限を60日に厳格化し、人手不足やコスト上昇で経営が厳しい下請け企業の資金繰り円滑化を支援する。電子記録債権なども上限60日の対象とする。

(藤原秀行)

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