12年にも同様の問題、管理体制整備されず
公正取引委員会は5月22日、生活協同組合コープさっぽろ(札幌市)に対し、食品製造や商品配送を委託していた下請け企業に支払う代金を減らしたのは下請け法で禁じている不当減額に相当するとして、同日付で再発防止を図るよう勧告した。
公取委によれば、コープさっぽろは2021年8月から今年4月までの間、下請け企業27社に対し、月次リベートやシステム利用料など計5項目の代金を、下請け企業の責任がないにもかかわらず、「割戻金」などと称して減らしていた。減額幅はトータルで約2537万円に上る。
公取委の指摘を受け、コープさっぽろは今年4月、減額した代金を下請け企業に支払った。
コープさっぽろは2012年6月にも、同様に月次リベートなどを不当に減らしたとして、公取委から下請け法違反の勧告を受けていた。公取委は「下請法の適用対象となる取引の管理体制の整備とその運用を適切に行わず、過去に勧告を受けた行為と同様の行為を行っていた」と指弾した。
コープさっぽろは同日、「下請け法をはじめとする法の順守について、あらためて役職員一同再認識・再自覚するとともに、役員および下請け法の適用対象となる取引に関わる職員への教育、再発防止のためのシステム面での仕組みづくり、体制の整備、点検の強化など、取引の適正化に取り組む」とのコメントを公表、謝罪した。割戻金の運用は廃止したと説明している。
(藤原秀行)