公取委、委託先への代金から実費以上の振込手数料差し引いたジェイテクトに下請法違反で勧告

公取委、委託先への代金から実費以上の振込手数料差し引いたジェイテクトに下請法違反で勧告

総額177万円、「システム設定の不備」と釈明

公正取引委員会は9月19日、業務委託先の企業に支払う代金から振込手数料分を実費以上に減らしていたのは、下請法で禁じる「下請け代金の減額」に相当するとして、トヨタ自動車系の自動車部品大手ジェイテクトに再発防止を勧告した。

公取委によれば、ジェイテクトはベアリングなどの製造を委託していた374社に対し、2022年12月~24年11月の間、代金を金融機関口座に振り込む際の手数料を、実際に金融機関に払う以上の分差し引いていた。減額分はトータルで約177万円に上った。



ジェイテクトは振込手数料を委託先が負担することで合意していた。下請法は委託側と受託側が合意していても、発注後の代金から不当に減らすことを禁止している。

昨年12月、ジェイテクトは差し引いた全額を委託先に支払ったという。

ジェイテクトは9月19日に発表した謝罪のコメントで「当社が下請事業者との合意に基づき、本来、銀行と個別合意した振込手数料の実費を差し引いて代金を支払うべきところ、システム設定の不備により銀行振込手数料の定額を差し引いていた」と釈明。

今年4月以降はジェイテクトが振込手数料を負担する運用に変更したと説明し、「法令遵守に基づきお取引先様との取引適正化を関係省庁とも連携しながら推進する」と強調した。

(藤原秀行)

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