初判断、再発防止求める方向
公正取引委員会がセンコーに対し、配送委託先の運送事業者のドライバーに無償で荷物の積み降ろしをさせたり、長時間荷待ちをさせたりしたことが、下請法違反で禁じる「不当な経済上の利益の提供要請」に該当するとして、再発防止を勧告する方向で最終調整していることが分かった。
物流企業が委託先のドライバーに付帯作業や荷待ちをさせたことを公取委が下請法違反とみなすのは初めてとみられる。週内にも正式に判断する見通し。
関係筋によれば、公取委はセンコーが2022年以降、自社グループの物流施設で、委託先の数十社に対し、日常的に無償で付帯作業をさせたり、2時間以上荷待ちさせていたりしたことなどを問題視しているもようだ。
公取委は勧告に際し、無償作業の人件費などに相当する金額を代金として支払うとともに、他にも問題の事例がなかったか自身を調査することをセンコーに求めるとみられる。
センコーは12月9日、読売新聞などの報道を受け「当該報道内容は当社が公表したものではございません。当社が公正取引委員会による調査を受けていることは事実であり、これまでも調査に全面的に協力しております。現在調査中であり、現時点で当社から開示すべき事項はございません」との声明を発表。公取委の調査を受けていることを認めた。
その上で「今後、開示すべき事項が発生した場合は、速やかに公表いたします」と説明している。
(藤原秀行)


