計5000個超、費用相当分3450万円を支払い
公正取引委員会と内閣府沖縄総合事務局は3月10日、YKK APと沖縄のグループ2社に対し、建材や部品の製造委託先企業に金型などの保管を無償でさせていたのは、下請法(現中小受託取引適正化法、取適法)で禁じる「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」に該当するとして、再発防止を勧告した。
下請法は今年1月1日付で取適法に改正されたが、対象の事例は法改正前のため、下請法で公表した。グループ2社はYKK AP沖縄(沖縄県うるま市)と琉球YKK AP工業(同県西原町)。
沖縄の企業に下請法違反で勧告を出したのは初めてという。
公取委と沖縄総合事務局によると、YKK APは遅くとも2024年2月から今年1月にかけ、委託先67社に金型など計4997個を無償で保管させていた。グループ2社も同様に、延べ7社に計88の金型などを無償で保管させていた。
3社は公取委と沖縄総合事務局の指摘を受け、保管費用に相当する額として約3450万円を支払ったほか、長期間使わない金型の回収・廃棄を進めているという。
YKK APは3月10日、「本勧告を厳粛に受け止め、今後の取引において同様の問題が発生する事がないよう、弊社を含め3社それぞれの取締役会の決議により確認するとともに、中小受託取引適正化法(旧下請法)遵守のための社内教育の見直しやチェック体制の強化などを実施し、これらの取り組みを全役職員に周知徹底することでコンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めてまいります」とのコメントを公表、謝罪した。
(藤原秀行)












