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経産省/民間備蓄義務量の引き下げ及び国家備蓄石油の放出を行います

経産省/民間備蓄義務量の引き下げ及び国家備蓄石油の放出を行います

経済産業省は、3月16日(月曜日)から民間備蓄義務量の15日分の引き下げを行いました。また、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号。以下「石油備蓄法」という。)第31条に基づき、当面1ヶ月分の国家備蓄石油を放出することを決定しました。これは、我が国の石油の安定的な供給を確保するためであると同時に、国際エネルギー機関(IEA)の協調行動として国際エネルギー市場の安定化のために取り組むものでもあります。

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