危険運転、「妨害目的の停車」を追加へ

危険運転、「妨害目的の停車」を追加へ

政府が自動車運転処罰法改正目指す

政府は自動車運転処罰法を改正し、走行中の車の前に割り込み、急停止や急減速で妨害、無理やり止めさせたり徐行させたりする行為を新たに「危険運転」と定める方針だ。森雅子法相が1月15日開催の法制審議会(法相の諮問機関)に法改正の内容を諮問した。

政府は審議会の答申を受け、今月20日召集の通常国会に同法改正案を提出したい考え。

現行の自動車運転処罰法は、走行中の目の前に進入することなどを危険運転と規定している。ただ、加害者側の車が重大事故となり得るスピードを出して走っていることを規定しているため、急停止して後続の車を止めさせるのは対象として明文化されていない。

政府は2017年に神奈川県の東名道で、あおり運転を受けて追い越し車線上に停車させられたワゴン車に後続のトラックが追突、夫婦が死亡する事故が起きたのを問題視。こうした行為を防ぐため、加害者が停止・徐行させる行為も危険運転と明記することにした。東名道の事故を考慮し、高速道路や自動車専用道路で加害者と被害者の車がいずれも止まっていて、後続車に追突される危険性への対処を念頭に置いている。

(藤原秀行)

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