改正特措法が成立、3月14日にも施行へ
新型インフルエンザ対策特別措置法の対象に新型コロナウイルス感染症を追加する改正法が3月13日の参院本会議で可決、成立した。同11日に国会で審議入りしてからわずか3日でのスピード成立となった。
同感染症が全国へさらに拡大し、政府が国民生活や経済に甚大な影響を与える恐れがあると判断した場合、首相が期間と区域を指定した上で「緊急事態宣言」を発令、当該の都道府県知事が住民に不要不急の外出自粛を要請したり、学校や娯楽施設など多数の人が集まる施設の使用を制限するよう要請・指示したりできるようにするのが柱。さらに、必要なワクチンや医薬品などの緊急物資を優先的に確保・輸送するよう要請できる。
政府は3月14日にも改正法を施行したい考え。新型コロナウイルスを対象に加える期間は最長2年と定めており、政府は当面1年とすることを視野に入れ、調整を進める。
安倍晋三首相が同日夜、首相官邸で改正法成立を受けた今後の新型コロナウイルス対応を説明する予定だ。政府は現状でただちに宣言を発令する状況にないとの見解を繰り返し表明しており、今後の感染状況を慎重に見極める方針。
(藤原秀行)