コロナ療養者対象の郵便投票、7月の都議選に初適用

コロナ療養者対象の郵便投票、7月の都議選に初適用

都選管から書類ダウンロードし区市町村選管へ請求必要

東京都選挙管理委員会は6月21日、新型コロナウイルスに感染し自宅や宿泊施設で療養を強いられている人や、海外から帰国してホテルなどで待機している人が利用できる東京都議会議員選挙(6月25日告示、7月4日投開票)の郵便投票の概要を公表した。

自宅療養者らが郵便投票できるようにした「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例法」が6月15日に成立したのに伴う措置。

都選管のホームページから請求用書類をダウンロードして必要事項を記入した上で、保健所などが交付した外出自粛要請などの書面と一緒に、ファスナー付き透明ケースなどに入れ、選挙人名簿に登録されている区市町村の選管に郵送するか代理人に持参してもらう。

投票用紙が届いたら、候補者名を記入し、再びファスナー付き透明ケースなどに入れた上で返送する。

請求は6月30日の午後5時まで、投票用紙は7月4日午後8時までに区市町村の選管に到着することが必須。

なりすまして別人が投票するなどの行為は公職選挙法により罰せられる。

(藤原秀行)

詳細はコチラから(都選管ホームページ)

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