免許証再交付条件緩和も・来年の通常国会に道交法改正案提出目指す
警察庁は12月25日、道路交通法の改正案に関するパブリックコメント(意見公募)を開始した。車やバイクを運転中の携帯電話使用に関する罰則を強化することを打ち出した。携帯やスマートフォンの運転中使用が原因の事故が依然多いとして、新たな対策に踏み切る。携帯使用の事故で人を死なせたり負傷させたりした場合は免許仮停止の対象とする。
このほか、免許証の再交付を申請する際の条件を緩和することなども盛り込んでいる。同庁は来年1月23日までの間に集まった意見を踏まえ、来年の通常国会に道交法改正案を提出したい考えだ。
反則金上限を大幅引き上げ、大型車は5万円に
改正案は、運転中の携帯電話使用に対し、現在は危険を生じさせた場合が「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」、そうでない場合は「5万円以下の罰金」としている罰則を、前者は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」、後者は「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」とする。事故につながらなくても悪質な場合は懲役刑になる可能性が出てくる。
反則金については、危険を生じさせた場合は非反則行為となり、刑事手続きに沿って処理される。そうでない場合は限度額が従来の「大型自動車など1万円、普通自動車など8000円、小型特殊自動車など6000円」から「5万円、4万円、3万円」へ大幅に引き上げる。具体的な反則金の水準は政令で決める。
免許証の再交付申請については、現状は紛失や汚損などの場合に限定しているが、今後はそれ以外のケースでも行えるようにする。離婚して旧姓に変えた場合などに免許証の記載内容をすぐに修正できるよう配慮した。また、運転経歴証明書は返納に加え、免許が失効した場合も申請の対象に追加する。
複数の子供を乗せる電動ベビーカーや手押しの運搬車を「自動車」の範疇から外し、歩道を通行可能にすることも実施する。
また、改正案は将来の自動運転普及をにらみ、道交法としては初めて自動運転の定義を明確に定めた上で、一定の条件を満たせばドライバーが自動運転中にスマホを操作することなどを認める。
(藤原秀行)