自動配送ロボット、走行事業者を行政機関が把握可能な制度新設へ

自動配送ロボット、走行事業者を行政機関が把握可能な制度新設へ

警察庁の有識者検討会が報告書、来春に法改正案を国会提出

警察庁は12月23日、「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会」の報告書を公表した。

自動配送ロボットに関し、道路交通法の中で公道を移動する際の新たなルールを制定することを提言。最高速度は人が早歩きする程度の時速6キロメートルで、歩行者と同じく歩道や路側帯、道路の右側端を移動する「自動歩道通行車」に分類することを打ち出した。

また、自動配送ロボットを走らせる主体を行政機関が把握し、必要に応じて指導や命令などの行政措置を講じられる制度を新設することも表明した。運行する事業者に公安委員会へ届けるよう義務付けることなどを想定しているとみられる。

警察庁は報告書の内容を基に、道交法の改正案を2022年1月召集の通常国会に提出する。

報告書は自動配送ロボットについて、車体の大きさは原則として電動車いすと同程度の長さ120センチメートル、幅70センチメートル、高さ120センチメートルを上限とすることを提言。車体や積載物の重さは「車体の大きさに制限が設けられる以上、おのずから一定の限界が存在すると考えられることから、少なくとも道交法上の制限を設ける必要はないと考えられる」と結論付けた。

車体の安全性については「自動車のような厳格な安全基準を定めるまでの必要はないと考える」との見解を示す一方、メーカーなどが自主的に安全性を確保することに期待する考えも表明した。

走行に関しては、ロボット自体が技術開発の途上にあることから「遠隔での監視・操作を行う者がいないものについては技術開発動向を踏まえ、別途検討すべき」と注文した。


2020年10月に東京都内で実施した日本郵便やZMPなどによる配送ロボットの公道走行実験

(藤原秀行)

テクノロジー/製品カテゴリの最新記事