対象を拡大、環境配慮条件も新設
千葉市は3月9日、市街化調整区域における物流倉庫など流通業務施設の開発に関し、立地基準を4月1日に一部緩和・見直しすると発表した。産業用地を確保し、企業をより積極的に誘致するのが狙い。
市内の高速道路IC13カ所の周辺で、物流総合効率化法に基づく「大規模流通業務施設」は、許可の対象となるエリアを、従来の「ICから半径500m以内」を「1000m以内」に修正。東関東自動車道の千葉北ICについては「1500m以内」とする。
「流通業務等の事務所・倉庫」についても、許可対象のICを従来の5カ所(千葉北、武石、蘇我、大宮、誉田)から「大規模流通業務施設」と同じ13カ所とし、エリアも同様とする。
併せて、「大規模流通業務施設」は従来の国道16号に加え、国道51号(4車線区間)の沿道を許可の対象エリアに追加。
また、新たに環境への配慮として、「大規模流通業務施設」と「流通業務等の事務所・倉庫」でそれぞれ、車両の主な出入口を住宅が近接する側に設けないことなどを条件に設定する。
※対象インターチェンジ(13カ所)
東関東自動車道水戸線:千葉北
京葉道路:武石、穴川、貝塚および蘇我
千葉東金道路:千葉東、大宮、高田および中野
主要地方道生実本納線:鎌取、高田、誉田および板倉
(藤原秀行)