政府が改正2法関連政令を閣議決定、物流効率化の努力義務も
政府は1月28日の閣議で、「2024年問題」対策のため昨年の通常国会に提出、可決・成立した改正物流総合効率化法(物効法、施行後は名称を「物資流通効率化法」に変更)と改正自動車運送事業法に関し、施行期日を定めるなどした関連政令を閣議決定した。
改正物効法に盛り込んだ項目の中で荷主や物流事業者に物流の効率化を図るよう努力義務を課す点などと、改正貨物自動車運送事業法で定めた「実運送体制管理簿」の作成や運送契約時の書面交付、軽トラック事業者への貨物軽自動車安全管理者の選任などを義務付ける項目は、今年4月1日に施行する。
改正物効法で打ち出した項目のうち、一定規模以上の荷主企業や物流事業者を「特定事業者」に指定し、物流効率化策の計画策定や進捗状況の報告、CLO(物流統括管理者)の選任などを定める部分は26年4月1日の施行となる見通し。
(藤原秀行)