初判断、費用相当額の支払いなど指示
公正取引委員会は12月12日、センコーに対し、配送を委託している複数の運送事業者でドライバーに無償で荷物の積み降ろしをさせたり、長時間荷待ちをさせたりしたことが、下請法違反で禁じる「不当な経済上の利益の提供要請」に該当するとして、再発防止を勧告した。
物流企業が委託先のドライバーに付帯作業や荷待ちをさせたことを公取委が下請法違反と判断したのは初めてとみられる。
公取委は勧告で、無償でさせた作業の人件費などに相当する金額を代金として支払うことなどをセンコーに指示している。
(藤原秀行)







