初判断、費用相当額の支払いなど指示
公正取引委員会は12月12日、センコーに対し、配送を委託している複数の運送事業者でドライバーに無償で荷物の積み降ろしをさせたり、長時間荷待ちをさせたりしたことが、下請法違反で禁じる「不当な経済上の利益の提供要請」に該当するとして、再発防止を勧告した。
物流企業が委託先のドライバーに付帯作業や荷待ちをさせたことを公取委が下請法違反と判断したのは初めて。
公取委は勧告で、無償でさせた作業の人件費などに相当する金額を代金として支払うことなどをセンコーに指示している。
公取委によると、センコーは2022年12月~今年11月の間、委託先17社に対し、自社の物流施設内で、ドライバーに無償で荷物の積み降ろしなどの付帯業務をさせていた。
また、22年12月~24年3月の間、自社の都合により、委託先19社に対して同じく自社の物流施設内で長時間の荷待ちを強いていた。
センコーは同日、「本勧告を厳粛に受け止め、本勧告に基づく必要事項について取締役会決議を行うとともに、下請法に関する社内教育の実施など社内体制の整備に必要な処置を講じてまいります。本勧告に基づき、荷役作業及び附帯業務並びに長時間の荷待ちに関わる費用相当額につきましては、本勧告の対象事業者様に対して支払いの申し入れを行い、誠意をもって対応を進めてまいります。また、その他の対象事業者様に対しても、取引状況を確認し、類似の行為が認められた場合には、料金の設定、委託作業内容の見直し等を図ってまいります」と謝罪するコメントを発表した。
下請法違反と指摘があった無償の付帯作業や長時間の荷待ちは対策を講じ、現在は違反を解消していると強調している。
(藤原秀行)







