公取委と中企庁が運送事業者対象に集中調査
公正取引委員会と中小企業庁は12月23日、運送事業者間の取引が下請法に違反していないかどうかを確認する集中調査結果を公表した。
ドライバーに荷待ちや荷役を無償で強いたり、コストが上昇しているにも関わらず委託側が受託側と協議せずに運賃を据え置くなど、530件について是正するよう当該の運送事業者に指導したことを明らかにした。大半が業務委託内容の書面の不交付や記載不備だったほか、「買いたたき」も見られた。
2026年1月1日施行の改正下請法(中小受託取引適正化法に名称変更)は発荷主が商品の引き渡しに必要な運送を委託する場合の取引も規制対象に加える。公取委と中企庁は集中調査の結果を広く周知することで、商慣行の改善を後押ししたい考え。
調査は今年4月以降に実施した。指導事例を見ると、運送業務を委託する際に書面を交付していなかったり、荷待ちや積み込み・取り降ろしなど運送以外の業務をドライバーにさせているにもかかわらず書面に記載していなかったりした。
また、受託側の運送事業者が値上げを求めたにもかかわらず発注側が明確な理由を説明せず据え置いたり、書面に業務委託内容として記載しているのに積み込みなどの付帯作業分の対価を支払っていなかったりした。
他にも、有料道路を使う必要があるのに、受託側に通行料金を払わせていたケースなどがあった。
併せて、中企庁の「下請Gメン」がヒアリングした内容では「代金の協議を申し入れたがその後1年間にわたって担当者が一切口を聞いてくれなかった」「配送センターにおいて、ばらばらに置いてある荷物を集めてパレットに載せる作業、フォークリフトで荷物をトラックに積み込む作業を求められるが、これらの作業の対価は支払われていない」「配送センターにおいて、積み込みに際し4時間、取り降ろしに際し1~2時間それぞれ待機させられているが、対価は支払われていない」といった声が聞かれた。
(藤原秀行)










