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着荷主が無償で長時間の荷待ちや積み下ろし強要、独禁法の「物流特殊指定」で規制へ

着荷主が無償で長時間の荷待ちや積み下ろし強要、独禁法の「物流特殊指定」で規制へ

公取委と中企庁が改正案、27年春の施行目指す

公正取引委員会と中小企業庁は3月10日、独占禁止法の「優越的地位の濫用」規制の在り方について検討する「企業取引研究会」の議論を踏まえ、運送事業者を保護するために荷主側の行為で独禁法に違反するものを定めている「物流特殊指定」の改正案を取りまとめた。

新たに、着荷主が発荷主との間で契約していない業務を運送事業者に強いて発荷主の利益を不当に害することを追加。具体的には、着荷主が運送事業者を無償で長時間待たせたり荷物の積み下ろしを行わせたりすることなどを想定している。



こうした行為を行う場合は、発荷主に対価を支払うよう求める。違反した場合は独禁法に則り、公取委が排除措置命令や是正勧告などを行う。

着荷主は運送事業者と直接、契約していないため、これまでは法規制の対象にしにくく、着荷主が運送事業者に付帯業務を強いる温床になっていた。発荷主側も取引相手の着荷主に改善を求めづらいケースがあった。

公取委と中企庁は今後、3月12日に一般からの意見募集(パブリックコメント)を開始。公聴会も行った上で今年6月をめどに物流特殊指定の内容変更を告示し、2027年春に施行したい考え。

(藤原秀行)

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