公取委が「物流特殊指定」改正案など公表
公正取引委員会は3月12日、運送事業者を保護するために荷主側の行為で独占禁止法に違反するものを定めている「物流特殊指定」の改正案などのパブリックコメント(一般からの意見募集)を開始した。
新たに、着荷主が発荷主との間で契約していない業務を運送事業者に強いて発荷主の利益を不当に害することを追加する。具体的には、着荷主が運送事業者を無償で長時間待たせたり荷物の積み下ろしを行わせたりすることなどを想定している。
着荷主の問題行為を発荷主が公取委に知らせたり、知らせようとしたりしたことを理由に、着荷主が発荷主との取引を停止したり、取引の量を減らしたりするのも独禁法違反と定義。着荷主の報復行為をけん制する。
また、運送事業者が代金の額に関して見直しの協議を求めたにも関わらず、荷主が受け入れなかったり、一方的に代金を決めたりすることを独禁法違反と明示する。最近の下請法(現中小受託取引適正化法、取適法)の改正内容などを反映させている。
公取委はパブリックコメントに加え、公聴会も行った上で今年6月をめどに物流特殊指定の内容変更を告示し、2027年春に施行したい考え。
公取委は併せて、物流に限らず幅広い商取引で何が優越的地位の乱用に該当するかを示しているガイドラインの改正案についてもパブリックコメントをスタートした。
問題となり得る行為に、食品の製造日から賞味期限までの期間を3等分した上で最初の3分の1期間内に小売店へ納品する食品業界の商慣習「3分の1ルール」などを理由に、発注側が納入側と協議せず商品の受け取りを拒否することを追加する方針だ。
賞味期限などが異なる商品を混合した場合は納品を拒否する商慣行「日付混合品の納入禁止」を理由に、納品先が商品の受領を拒否することも問題とする。
(藤原秀行)












