公道走行のロボット宅配解禁、23年4月1日施行を正式決定

公道走行のロボット宅配解禁、23年4月1日施行を正式決定

政府が改正道交法の関係政令を閣議決定、「レベル4」自動運転サービスも

政府は12月20日の閣議で、公道を走行するロボット宅配や、特定の条件下で車の運転を完全に自動化する「レベル4」の輸送サービスを解禁する改正道路交通法の施行日を2023年4月1日とすることなど定めた一連の関連政令を決定した。

「レベル4」の自動運転は地方での住民や荷物の輸送サービスなどに使うことを念頭に置いており、個人の自家用車は想定していない。

政令は改正道交法で宅配ロボットなどを「遠隔操作型小型車」と区分しているのに伴い、安全性を確保するため、宅配ロボットの最高速度は時速6km以下と設定。歩道を通り、信号に従うなど歩行者と同様のルールを守るよう明記している。

サイズは長さ120cm、幅70cm、高さ120cm(ヘッドサポートを除いた部分)を超えないことや、触れた歩行者がけがをするような鋭利な突出部がないことなども定めている。

さらに、非常停止装置の基準として押しボタン式に限定し、取り付けてある場所がすぐに分かるよう周囲の部分と色を変えることや、指定する標識をロボット本体に取り付けることも盛り込んだ。

宅配ロボットを使う事業者は、走行する公道を管轄している都道府県公安委員会へサービス開始前に通行するルートや非常停止装置の位置などを届け出ておくよう義務付ける。


楽天グループが11月に茨城県つくば市で開始した自動宅配サービスに投入しているロボット

一方、「レベル4」の自動運転は宅配ロボットの場合と同じく、バスなどを運行する事業者に、都道府県公安委員会へ事前に運行計画を提出、許可を得るよう義務化。車両に同乗したり遠隔で監視に当たったりする「特定自動運行主任者」の配置も求める。遠隔監視装置が外部からのサイバー攻撃で乗っ取られないよう対策を講じることも示している。

このほか、自転車に乗る際、ヘルメットの着用を全ての年齢で義務化することも設定している。

(藤原秀行)

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