5例目、災害現場での活用想定
国土交通省は1月9日、産業用ドローンを手掛けるセンチュリー(東京都台東区台東)から、2022年12月施行の改正航空法に基づき、ドローンの第二種型式認証の申請を同日付で受理したと発表した。今回で5例目となる。
機体が法定の安全性能を備えているかどうか、国交省に登録した機関が審査。同認証を認められた機体は飛行に関する安全規制が緩和され、ユーザーが所有する際、国交省が個々の機体について安全性を満たしているかどうかチェックする「機体認証」の手続きの全て、もしくは一部が省略できる。
また、人口密集地帯の上空や人や建物から30m未満の空域などを飛ぶ際、同認証を得た機体は操縦者が国家資格を持ち、飛行ルートの下に人が立ち入らないようにする「立入管理措置」を講じれば、国への事前申請が不要となる。
センチュリーが申請した「D-HOPE I-J01型」は最大積載重量6kg、最大航続距離は12km。主に災害現場での活用を想定している。
既にソニーグループが国内で初めて、自社ドローンで同認証を取得済み。併せて、センチュリー以外にもイームズロボティクス、エアロセンス、Drone Work Systemが申請を受理されている。
同認証を得た機体が広がれば、ドローンの物流などへの活用に弾みが付くことが見込まれる。
「D-HOPE I-J01型」(センチュリー プレスリリースより引用)
(藤原秀行)