自転車の酒気帯びや携帯使用運転を罰する改正道交法、11月1日施行

自転車の酒気帯びや携帯使用運転を罰する改正道交法、11月1日施行

違反時の安全講習義務化も

政府は8月30日、自転車の酒気帯び運転や運転中の携帯電話使用(ながら運転)への罰則を新設する改正道路交通法を今年11月1日に施行することを閣議決定した。

併せて、危険な行為を繰り返す自転車の運転者に安全講習を受けるよう都道府県の公安委員会が命じる「自転車運転者講習制度」の対象となる法令違反行為に、酒気帯び運転とながら運転を追加する改正道交法施行令も、11月1日付で施行することを決めた。

自転車の酒気帯び運転やながら運転で重大事故が起きているのを踏まえ、悪質な運転を抑制するのが狙い。

ながら運転をした場合は6月以下の懲役または10万円以下の罰金を、ながら運転で事故を起こすなど危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金をそれぞれ科す。酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定める。

自転車運転者講習制度は2015年に開始。一定の違反行為を3年以内に2回以上行った人が対象で、6000円の手数料を支払い3時間受講する必要がある。命令に従わなければ5万円以下の罰金。

現状では信号無視や通行禁止違反、遮断機が下りている踏切への立ち入り、ブレーキが利かない自転車の利用など15種類の危険行為が対象となっている。

(藤原秀行)

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