コロナ感染拡大防止、SA・PAの店舗営業自粛要請も同様
東日本、中日本、西日本の高速道路会社3社と本州四国連絡高速道路会社、宮城県道路公社は5月1日、新型コロナウイルスの感染拡大へ広域の移動を抑制するため、ETC利用者を対象とした休日割引の適用を除外する期間を当初予定していた5月6日から同10日まで延長すると発表した。
土日祝日に該当する4月29日と5月2~6日に通行しても3割引きを行わないこととしているが、新たに5月9、10日の両日も同様の措置を講じる。都道府県をまたいだ広域の不要不急の移動を抑えるのが狙い。
併せて、SAとPAでレストランや土産品コーナーを営業しているテナントに対し、営業自粛する期間を5月10日まで延長するようあらためて要請したことも明らかにした。物流に支障を来さないため、ガソリンスタンドやシャワー設備などは通常通り運営を継続している。
(藤原秀行)