健康診断未受診のドライバーが重大事故、車両停止の行政処分基準に追加

健康診断未受診のドライバーが重大事故、車両停止の行政処分基準に追加

国交省が事故防止へ変更案の意見募集開始、4月1日施行目指す

国土交通省は2月13日、トラックやバス、タクシーの運送事業者に対する行政処分の基準を見直し、新たに法定の健康診断を受診させていないドライバーが健康状態に起因する重大事故を起こした場合を車両停止処分の対象に加える方針を明らかにした。

同日、国民からの意見募集(パブリックコメント)を開始した。国交省は3月14日まで意見を集めた上で、3月中に新たな通達を全国の地方運輸局と沖縄総合事務局に出し、4月1日付で施行したい考え。

 
 

新たな基準は、事業者がドライバーの事故発生日から過去1年以内に法定の健康診断を受けさせず乗務に当たらせていた場合などに適用。ドライバーが脳や心臓の疾患、意識喪失を生じて事故を引き起こしたケースを対象とする予定。

道路運送法と貨物自動車運送事業法は「事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない」と定めている。

しかし、国交省は順守されていない事例がいまだ存在していると判断。抵触した場合に初違反で延べ40日、再違反で延べ80日の車両停止処分を行うことを計画している。違反点数はそれぞれ4点、8点と設定する方向。

現在の行政処分基準は、健康診断を受けていないドライバーの人数に応じて警告や車両停止処分に踏み切るなどと設定している。対応をより厳格にし、ドライバーの健康状態を適切に把握せず重大事故を引き起こす事例の防止を図る。

(藤原秀行)

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