基本運賃表で算定と合意も、実際には使わず
公正取引委員会と内閣府沖縄総合事務局は5月12日、業務委託先に支払う代金約3777万円を不当に差し引いたのは、旧下請法(現中小受託取引適正化法、取適法)で禁じていた「下請代金の減額」に該当するとして、沖縄を地盤とする琉球倉庫運輸(那覇市)に対し、再発防止などを勧告した。
今年1月の取適法施行前の事案のため、旧下請法に基づき勧告に踏み切った。
公取委と総合事務局によると、琉球倉庫運輸は2024年1月から25年11月までの間、業務発注先と運賃などに関して、あらかじめ基本運賃表(タリフ)で算定することで合意していたが、実際には運行管理者がタリフを使わず、業務委託先に落ち度がないのにも関わらず、荷主企業や元請け運送事業者から受け取った代金に一定の割合を乗じた分を差し引いて業務委託先に渡していた。
タリフで設定した額を下回り、不当に差し引いたとみなされた額は委託先16社で総額3777万6571円に上った。公取委と総合事務局によれば、同社は今年3月、差し引いた分に相当する額を委託先に支払ったという。
琉球倉庫運輸は同日、「お取引先様をはじめ関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げますとともに今後、このような問題が発生することがないよう、コンプライアンスの強化と再発防止に努めてまいります」と謝罪するコメントを発表した。
現在は25年9月末に作成した新たな基本運賃表に基づき、取引を実施しているという。
(藤原秀行)












