環境、経産両省が規制案提示、年間使用量5トン以上対象
環境、経済産業の両省は8月23日、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会のプラスチック資源循環戦略ワーキンググループと中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環小委員会の合同会議を開催した。
今年6月に成立したプラスチック資源循環促進法に基づき、小売や外食、ホテルといった事業者らに使用量削減を求める「特定プラスチック使用製品」について、フォークやスプーン、ナイフなど12品目を指定する方針を提示、了承を得た。
使い捨てで出るプラスチックごみを減らすのが狙い。両省は今年秋にも同法の関連政省令を決定した上で、同法を2022年4月1日に施行したい考えだ。
対象となる製品はこのほか、プラスチック製のストローやマドラー、ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワー用キャップ、歯ブラシ、ハンガー、衣類用カバーを列挙した。同法施行後は飲食店舗やホテルで配布が有料化されたり、希望者のみに渡したりするなど、対応が広がるとみられる。
両省が提示した政省令案は、使用量削減を求める事業者として、百貨店やスーパー、コンビニ、ホテル、クリーニング店、インターネット通販事業者などを想定。このうちプラスチック製品の使用量が年間5トン以上の事業者については、対応を義務化する。
12品目を今後取り扱う場合、使い捨てのプラスチック製品の具体的な削減目標を設定するよう明文化。具体策として配布時の有料化、使用済み製品の回収・再利用、受け取りを辞退した客へのポイント付与による利用削減への誘引、希望する消費者のみへの配布、木製といった代替素材使用などを行うよう求める。
併せて、提供するプラスチック製品についても、軽量化などの工夫を凝らすことを要求。取り組みが不十分と判断した場合は事業者名を公表、命令に従わなければ50万円以下の罰金を科す。
さらに、市町村に対しても容器包装のプラスチックの回収ルートを使ってプラスチックごみを収集、リサイクル事業者へ渡すよう求めるなど、広範囲にわたって対応を強化する。
(藤原秀行)