納品時に検査せず、外装破れなど理由に不当返品
公正取引委員会は3月29日、九州を地盤としてホームセンターを運営するナフコが、PB(プライベートブラント)商品の製造を委託している業者に対し、下請け法違反の行為があったとして、同日付で再発防止を勧告した。
ナフコが業者からの納品の際、商品を検査しなかったのに、その後不具合があることを理由に当該商品を業者に引き取らせていたという。
公取委によると、2021年2月から22年12月の間、下請けの事業者181社に対し、検査をしなかったにもかかわらず、外装の破れや破損、部品不足などを理由として不当な返品を繰り返しており、返品した商品の総額は約4040万円に上る。
下請け法は、発注側企業が下請け企業から納入された物品を受領した後、その物品に瑕疵があるなど明らかに下請け企業側に責任がある場合、受領後速やかに不良品を返品するのは認めているものの、それ以外の場合は受領後の返品を禁じている。
ナフコは同日、「今回の勧告を真摯に受け止め、勧告内容を役員及び全従業員に周知徹底を図るとともに、下請法遵守に関する社内研修を実施する等必要な措置を講じ再発防止に努める所存」と謝罪するコメントを公表した。
ナフコは2005年にも、下請け業者に対して、協賛金などの名目で商品の仕入れ代金を総額約1億5000万円値引きさせたとして、同じく公取委から下請け法違反の勧告を受けている。
(藤原秀行)