標準貨物自動車運送約款、4月1日の改正目指す

標準貨物自動車運送約款、4月1日の改正目指す

国交省がパブコメ開始、対価収受規定など追加へ

国土交通省は1月11日、貨物自動車運送事業法に基づき国交相が告示している標準貨物自動車運送約款や標準貨物軽自動車運送約款など、運送関連事業の運送約款の見直し案について、パブリックコメント(一般からの意見募集)を開始した。期限は2月10日いっぱい。

見直し案は国交省の官民検討会が昨年12月にまとめた提言の内容を踏襲。ドライバーが運送サービス以外の業務を引き受けた場合、契約に記されていないものも含めて対価を収受する旨を規定している。

国交省はパブコメの内容を踏まえ、4月1日付で約款の改正を施行したい考え。

見直し案はこのほか、荷主企業や元請け運送事業者と実際の業務を担う運送事業者の間で運賃や料金、付帯業務などを記載した書面を相互に交付することや、利用運送を行う場合に実際の運送業務を手掛ける事業者の社名などを通知すること、運送をキャンセルした場合の手数料払い戻しの金額を定めることを列挙している。

併せて、運送事業者が運賃などをインターネットのみで公表することも認める。

(藤原秀行)

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