金型3733個を無償保管、「不当な利益提供要請」に該当と判断
公正取引委員会は3月7日、自動車部品大手フタバ産業(愛知県岡崎市)の子会社フタバ九州(福岡県直方市)に対し、自動車部品の金型などを下請け企業に保管させていたことが、下請法で禁じる「不当な経済上の利益の提供要請」に該当するとして、再発防止を勧告した。
公取委によると、フタバ九州は下請け企業16社に、遅くとも2023年4月から24年9月までの間、製品発注を長期間行っていないにもかかわらず、合計で3733個の金型などを無償で保管させていた。
フタバ九州は公取委の指摘を受け、24年12月末までに、保管費用として総額2914万円を下請け企業に支払ったという。
フタバ九州は同日、「今後、下請法に関する研修を実施するなど、社内体制の整備のために必要な措置を講じます。また、これらの措置を役員および従業員に周知徹底するなどし、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めてまいります」と謝罪するコメントを発表した。
(藤原秀行)