取引条件を事前に書面で明示せず
公正取引委員会が、日本郵便にフリーランス保護法違反で再発防止などを勧告する方向で調整していることが分かった。
関係筋によれば、日本郵便は政府が2024年11月に同法を施行して以降、宅配や研修の講師などの業務を委託している個人事業主百数十人に対し、報酬の支払い期日や具体額などの取引条件を事前に書面で明示していなかった。
同法は支払期日を明示しない場合、業務を完了した日に支払うよう義務付けているが、日本郵便は一部を除き、完了日以降に支払っていたという。公取委は支払いの遅れも認定する見通し。近く再発防止などを勧告する方向だ。
日本郵便は既に、25年9~10月に実施した社内調査で、委託業務に関し、同法違反の恐れがある案件を380件確認したとの調査結果を公表していた。旧来は個人事業主から請求書が届いた段階で支払っていたが、25年12月、事前に取引条件を明記した発注書を渡すルールに変更した。
日本郵便は8月27日、読売新聞などの報道を受け、「弊社が公正取引委員会の調査を受けていることは事実です。現在、弊社は、当該調査に真摯に対応しているところです」との声明を発表、公取委の調査を受けていることを確認した。
(藤原秀行)









