作成義務化の「実運送体制管理簿」、対象取引は1.5t以上

作成義務化の「実運送体制管理簿」、対象取引は1.5t以上

国交省が省令案公表、担当者選任は取扱量100万t以上の事業者に

※2024.11.12本文一部修正

国土交通省は10月28日、今年の通常国会で可決、成立した改正貨物自動車運送事業法で元請けの物流事業者が下請け事業者に運送業務を発注する際、作成を義務付ける「実運送体制管理簿」などの運用に関するルールの概要を公表した。

 
 

同日、法施行規則などを一部改正する省令案のパブリックコメント(一般からの意見募集)を開始した。11月26日まで実施し、2025年4月に施行する。

改正法は、元請けによる実運送体制管理簿の作成を義務化し、業務内容を透明にするとともに、一定規模以上の業務を下請け事業者に発注している貨物運送事業者は下請け事業者との取引健全化に関する管理規程を定め、適切に実行しているかどうかをチェックする「運送利用管理者」を選任することなどを盛り込んでいる。

省令案によると、実運送体制管理簿に記録する運送取引の対象となる貨物の重量は1.5t以上で、業務が完了次第すぐに記録するよう定めている。

また、運送利用管理者の選任については、貨物運送事業者の前年度の貨物取扱量が100万t以上の場合に義務化。

下請け事業者に運送を発注した場合、書面で契約内容を交付するよう義務付ける点に関しては、契約当事者の氏名や企業名、燃料サーチャージの料金、運賃・料金の支払い方法などを記すよう設定。書面を交付してから1年間、当該書面の複製を保存することを定めている。

このほか、常に同一の下請け事業者に運送業務を発注するとの契約を交わしている場合は、貨物の運送案件ごとに実運送体制管理簿へ記入する義務の対象外となることなども打ち出している。

 
 

(藤原秀行)

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