期日までに現金化困難な電子記録債権の使用も
公正取引委員会は9月29日、圧縮空気の力を使って研磨材や冷風を吹き付ける「エアーブラスト装置」メーカーの不二製作所(東京都江戸川区松江)が、運送や部品製造の業務委託先への代金強い払いに手形を使ったのは、中小受託取引適正化法(取適法)に違反しているとして、同社に再発防止を勧告した。
公取委によると、業務委託先は部品製造が44社、運送が2社の計46社。不二製作所は今年2~5月の間、このうち40社に対して、代金の支払期日までに全額を現金化するのが難しい電子記録債権で約7079万円を支払った。
また、5社に対しては、代金約387万円を手形で交付した。このほか1社には、60日間のうちに代金約31万円を支払わなかった。
取適法は中小事業者の資金繰りの負荷を減らすため、代金を手形や支払い期日までに現金化が困難な電子記録債権で支払うことを「支払い遅延」と定め、禁じている。
中小企業庁が調査をし、9月に公取委へ勧告を求める措置請求を行っていた。
(藤原秀行)











