首都圏1都3県対象、期間は1カ月程度の見込み
政府は1月7日、新型コロナウイルスの感染拡大が続いているのを踏まえ、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を発令する方針を正式決定する。
同宣言を出すのは2020年4月に次いで2回目。今回は感染者が多く出ている東京、神奈川、千葉、埼玉の首都圏1都3県を対象とし、期間は1カ月程度を見込む。
前回の発令時と同じく、政府は1月7日中に感染症の専門家らによる諮問委員会を開いて同宣言の内容を提案。了解を得られれば、衆参両院の議院運営委員会での質疑を経て、同日夕刻以降に政府が開催する対策本部で決める流れになる見込みだ。
加藤勝信官房長官は1月5日の定例記者会見で、同宣言は官報に掲載した時点で効力を発すると説明した。実際に効力を発揮するのは同日夜以降になるとみられる。
今回の同宣言は、経済への打撃を最小限にとどめるため、1都3県が実施する対策は飲食店への時短営業要請などに絞り、前回の同宣言発令時に行った小中高校や大学への休校要請は見送る方向だ。デパートやショッピングセンター、映画館などの商業施設についても、感染対策を徹底することを条件に営業を認めるもようだ。
政府は同宣言の発令と併せて、中国や韓国など11カ国・地域について感染拡大後も特例的に認めているビジネス目的の新規入国を一時的にストップするかどうかを検討する。
(藤原秀行)