【大雪】運送事業者に雪道走行前の冬用タイヤ安全性確認を新たに規定

【大雪】運送事業者に雪道走行前の冬用タイヤ安全性確認を新たに規定

国交省が立ち往生続発受け、バスとトラックの安全規則解釈・運用を一部改正

国土交通省は1月26日、貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈・運用を一部改正した。施行は同日付。

昨年末以降、大雪に見舞われた北陸地方の高速道路で多くの大型車両が立ち往生した事態を踏まえ、バス・トラック運送事業者は雪道を走行する前に、車両が適正な冬用タイヤを使っているかどうか確認することを新たに規定した。

具体的には、トラックの整備管理者はタイヤの溝の深さがメーカーの推奨する使用限度より残っていることを確認するよう追加。運行管理者も点呼の際に冬タイヤの有効性をチェックしていると確認するよう義務付けている。

バスも乗り合いと貸切を対象に同様の措置を講じている。


昨年12月の関越自動車道での立ち往生の様子(国交省報道発表資料より引用)

(藤原秀行)

詳細はコチラから(国交省ホームページ)

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