ウーバー運営会社、配達員労組との団交命令不服で再審査を中労委に申し立て

ウーバー運営会社、配達員労組との団交命令不服で再審査を中労委に申し立て

12月7日付、ギグワーカーを「労働者」と初認定

東京都労働委員会が飲食配達代行サービス「ウーバーイーツ」を担う配達員が労働組合を組織して団体交渉を求める権利があると認定し、同サービスを運営しているUber Japan(ウーバー・ジャパン)とUber Eats Japan(ウーバー・イーツ・ジャパン)に対して、配達員らが結成している「ウーバーイーツユニオン」の団体交渉に応じるよう命令書を出した件について、ウーバー側が命令内容を不服として、中央労働委員会に12月7日付で再審査を申し立てたことが分かった。

都労委は組合側の主張を認め、オンライン経由で単発の仕事を請け負う配達のギグワーカーが労働組合法上の労働者に当たると判断していた。ギグワーカーを明確に労働者とみなす法的な判断が出たのは初めて。

ウーバー側は「都労委の判断は配達パートナーの方々が重視されるフレキシブルで独立した働き方などを十分に考慮しないものであると考えております」などとコメントしている。

(藤原秀行)

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