着荷主の荷待ち・荷役強制は独禁法違反と明示の「物流特集指定」改正、27年4月施行

着荷主の荷待ち・荷役強制は独禁法違反と明示の「物流特集指定」改正、27年4月施行

公取委が規制強化、報復行為もけん制

公正取引委員会は6月17日、運送事業者を保護するために荷主側の行為で独占禁止法に違反するものを定め、告示している「物流特殊指定」を改正、2027年4月1日付で施行すると発表した。

着荷主への規制を新たに導入し、問題行為として、発荷主と契約していない荷待ちや荷役を運送事業者に強いて発荷主の利益を不当に害することを追加。



倉庫会社など3PL事業者の判断で行ったことでも問題になり得るとの認識を示している。

併せて、着荷主の問題行為を発荷主が公取委に知らせたり、知らせようとしたりしたことを理由に、着荷主が発荷主との取引を停止したり、取引の量を減らしたりするのも独禁法違反と明記。着荷主の報復行為をけん制する。

また、運送事業者が代金の額に関して見直しの協議を求めたにも関わらず、荷主が受け入れなかったり、一方的に代金を決めたりすることを独禁法違反と明示する。

(藤原秀行)

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