配達など委託の際、事前に書面で取引条件明示せず
公正取引委員会は9月2日、日本郵便に対し、荷物の配達や社内研修の講師などの業務を個人事業主に委託する際、報酬の支払い期日や具体額などの取引条件を事前に書面で明示していなかったとして、フリーランス保護法違反で再発防止などを勧告した。
同法は支払期日を明示しない場合、業務を完了した日に支払うよう義務付けているが、日本郵便は一部を除き、完了日以降に支払っていた。
(藤原秀行)
公正取引委員会は9月2日、日本郵便に対し、荷物の配達や社内研修の講師などの業務を個人事業主に委託する際、報酬の支払い期日や具体額などの取引条件を事前に書面で明示していなかったとして、フリーランス保護法違反で再発防止などを勧告した。
同法は支払期日を明示しない場合、業務を完了した日に支払うよう義務付けているが、日本郵便は一部を除き、完了日以降に支払っていた。
(藤原秀行)