国交省が3月1日付で通達改正、落下時の処分厳格化も
国土交通省は2月27日、保安基準の規定より幅が広い「基準緩和認定」のセミトレーラーで大型の建設資材を運搬する際の規制に関し、3月1日付で通達を改正、緩和すると発表した。
幅と長さがともに2・5メートルを超えている合成床板やパネルなどで複数に分けられないものを、セミトレーラー一般に対する保安基準で規定されている車両総重量28トン(構造によっては36トン)を超えない範囲で、複数積載することを認める。
大型の建設資材を扱う運送事業者から、ドライバー不足などを踏まえ、規制を見直すよう要望が出ていた。一度に運べる量を増やし、輸送の生産性向上を後押しする。
併せて、適切に貨物を積まず落下させた場合は8点の違反点数とするなど、処分を厳格化し、安全性の担保を図る。
このほか、今年9月1日から保安基準緩和認定の取り消しなどの処分を受けた運送事業者に対し、当該の処分期間中や処分が終わってから3か月間は幅広に関するセミトレーラーの基準緩和を認めないようにする。
(藤原秀行)
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