冷蔵倉庫の温度帯区分を4月1日付で7→10に拡充へ

冷蔵倉庫の温度帯区分を4月1日付で7→10に拡充へ

国交省が業法の告示改正、適正な保管後押し

国土交通省は1月31日、現行の冷蔵倉庫の温度帯区分を4月1日付で変更すると発表した。

倉庫業法の告示を4月1日付で改正。細かく温度帯を設定し直して、より柔軟な庫内温度の設定を可能にし、冷凍のし過ぎによる保管品の劣化や電気代の上昇を回避できるよう後押しする。

現行の温度帯は、冷蔵倉庫は10度以下の温度を保つことを条件とした上で、「マイナス2度を超え10度以下」から「マイナス50度以下」まで7区分で設定している。改正により、10区分に拡充する。

併せて、既に倉庫業法で登録している倉庫事業者らには経過措置を定める。


改正内容(国交省資料より引用)

(藤原秀行)

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