475個、10年以上のものも
公正取引委員会は6月26日、業務委託先の中小事業者に対し、部品などの製造に必要な金型類を無償で保管させていたのは、旧下請法(現中小受託取引適正化法、取適法)で禁じていた「不当な経済上の利益の提供要請」に該当するとして、電力機器大手のダイヘンに再発防止策を講じるよう勧告した。
公取委によれば、ダイヘンは遅くとも2024年3月以降、産業用ロボットなどの部品製造を委託している69社に、部品を長期間発注しないにも関わらず、金型や木型、樹脂型など計475個を無償で保管させていた。
保管期間が10年を超えるものも多かったという。
公取委は保管費用に相当する額を支払うことなどを勧告した。
ダイヘンは6月26日、勧告を受けて公表した声明の中で、「発注見込みのない金型等については回収または廃棄を進めるとともに、引き続き保管が必要な金型等については、費用負担の明確化および契約条件の整理を行い、継続的に保管料・実地棚卸費用を支払う」と強調、謝罪した。
(藤原秀行)









