外出自粛要請などで困難な場合
国土交通省は4月28日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う政府や都道府県の外出自粛要請などで、道路占有料を期限までに納めるのが困難な人を対象に納入期限延長の特例措置を講じると発表した。
納入困難な理由が解消されてから2カ月間、期限を延ばす。占有料を納めた後、国道事務所に電話連絡して延長を申請することが必要。
(藤原秀行)
国交省のリーフレットはコチラから
国土交通省は4月28日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う政府や都道府県の外出自粛要請などで、道路占有料を期限までに納めるのが困難な人を対象に納入期限延長の特例措置を講じると発表した。
納入困難な理由が解消されてから2カ月間、期限を延ばす。占有料を納めた後、国道事務所に電話連絡して延長を申請することが必要。
(藤原秀行)
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