ルール見直し設備点検などへの活用促進図る、150m以上の空域飛行などは従来の規制適用
国土交通省は7月1日、航空法に基づきドローンが「人口集中地区」(DID地区)の上空を飛行する場合は原則として事前に同省への許可申請などを義務付けている規制のうち、都市計画法で定めている「工業専用地域」は申請を不要とするようルールを改正した。
工業専用地域は工場や倉庫、研究所などの施設を建設できる一方、住宅の建設は認められないなど、工業活動を重点的に行えるよう定められている。工業専用地域でもドローンを使ってコンビナートや工場、鉄塔を上空から点検するなど、利用が広がっているが、人の行き交いがほとんどない場所でも国交省へ事前に申請して許可を得なければならないなど、負荷が大きかった。
そこで、規制を緩和して工業専用地域ではドローンを使いやすくし、業務の効率化や安全確保の強化を後押しすることにした。ただ、住宅の建設が一部認められている「工業地域」や「準工業地域」に関しては従来通りの規制を継続する。
DID地区は5年に1度実施の国勢調査の結果を基に政府が設定しており、人口密度が1㎢当たり4000人以上の地域が互いに隣接していることなどが条件。人口が多いエリアでドローンの落下などのトラブルを未然に防ぐ狙いがある。DID地区上空を事前に許可を得ずにドローンを飛ばした場合は50万円以下の罰金を科される可能性がある。
ただ、地表または水面から150m以上の空域を飛行させる際は引き続き、事前に国交省の許可を得ることが必要。プラントの設備など対象物に30m未満まで近づいたり、夜間に飛行したりする場合も航空法に則り、今後も国交省の承認を得る必要がある点には留意が必要だ。
(藤原秀行)








