中継輸送施設の認定制度を11月1日開始、2000㎡以上で高速IC5km圏内など条件に

中継輸送施設の認定制度を11月1日開始、2000㎡以上で高速IC5km圏内など条件に

国交省が省令改正案公表、入浴施設なども想定

国土交通省は9月4日、今年の特別国会で成立した改正物流効率化法に基づき創設する、中継輸送を促進するための「貨物自動車中継輸送実施計画」制度の概要を公表した。同日、関係省令の改正案のパブリックコメント(一般からの意見公募)を開始した。

同制度は、中継輸送を実施しようとするトラック運送事業者らが、実施の内容を貨物自動車中継輸送実施計画として取りまとめて国交省に提出し、業務効率化や負荷軽減に効果があると認めれば国交相が認定する。

認定を受けた中継輸送の事業は、中継輸送の際のトラックドライバー交代などに用いる中継輸送施設の固定資産税や都市計画税を優遇するほか、事業の初年度に運行経費を国から支援したり、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から必要な資金を出資・貸し付けたりすることなどを想定している。

現状は民間企業同士で中継輸送の相手を探しているが、国が明確に支援することで不動産デベロッパーも含めて高速のICなどの近隣に中継輸送の施設を整備しやすくするのが狙いだ。改正法の施行は11月1日。

関係省令の改正案は、同計画に盛り込むべき事項として、中継輸送施設の平面図や立面図、高速道路との位置関係を示す図面などと列挙。国交相が提出された同計画を認定するかどうか検討する際は、関係する地方自治体の首長の意見も聞くよう定めている。

認定の対象となりうる中継輸送施設の基準として、
・高速道のICの周辺5kmの区域内に立地していること
・延床面積が2000平方メートル以上、冷蔵倉庫やサイロなどは容積が4000立方メートル以上あること
・主要構造部の柱や梁が鉄骨造や鉄筋コンクリート造などであること
・入浴施設といったドライバーの疲労回復を後押しするための施設を有していること
・地上複数階ある場合は最大積載荷重が2t以上のエレベーターを備えていること
・トラックの到着時刻表示装置を備えてること
――などを列挙している。

パブコメは10月4日の午後1時まで。

(藤原秀行)

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