標準的運賃や荷主への要請・働き掛け制度を「当分の間」延長

標準的運賃や荷主への要請・働き掛け制度を「当分の間」延長

衆院委員会が貨物自動車運送事業法改正案を決定、今国会の成立目指す

衆議院国土交通委員会は5月31日、貨物自動車運送事業法の改正案を全会一致で決定した。

同法が時限措置として導入している、トラック輸送の「標準的運賃」を国土交通相が告示する制度と、運送事業者の違法行為を助長していると認められる荷主企業や元請けの運送事業者に改善を要請・働き掛ける制度に関し、「当分の間」延長することが柱。今通常国会での成立を目指す。

標準的運賃の告示制度は、告示した運賃自体に法的な強制力はないが、必要なコストを賄えるだけの適切な収益を運送事業者が得られる根拠の1つとして国交省が明示し、運送事業者が荷主企業との運賃交渉をする上で材料として活用してもらうことを想定。

改善の要請・働き掛け制度は、荷主企業や元請け運送事業者が応じなかった場合、国が改善を勧告するとともに具体的な社名を開示できると定めている。

(藤原秀行)

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