改正港湾法の「サイバーポート」整備促進部分、10月1日施行

改正港湾法の「サイバーポート」整備促進部分、10月1日施行

政府が閣議決定、料金徴収の根拠も

政府は9月19日の閣議で、昨年秋の臨時国会で可決、成立した改正港湾法のうち、国土交通省が推進している、港湾関連の情報をデジタル化し、各種手続きをオンラインで行えるようにするシステム「サイバーポート」の整備促進に関する部分を10月1日に施行することを決定した。

サイバーポートは港湾のコンテナ貨物に関する手続きを電子化するとともに、港湾の施設概要を記した「港湾台帳」などのインフラに関する情報も一元管理し、港湾の運営や施設管理の効率化を図るのが狙い。

改正港湾法で、国土交通大臣が設置・管理し、民間事業者らと接続、情報をやり取りする「電子情報処理組織」にサイバーポートを位置付け、政府がより整備を強力に推進できるようにする。

電子情報処理組織は、使用者に対して使用料を負担するよう義務付けており、サイバーポートを追加することで料金徴収の根拠ができることになる。国交省は現在無料で運営しているサイバーポートに関し、使用料を近く設定する予定。

(藤原秀行)

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