物効法認定計画に基づき取得の事業用資産への税制優遇、適用期限の延長を

物効法認定計画に基づき取得の事業用資産への税制優遇、適用期限の延長を

不動産協会が24年度要望を決定

不動産協会は9月28日、2024年度の不動産に関連する税制改正要望を決定した。

この中で、物流総合効率化法(物効法)に沿ってモーダルシフトや共同輸送など業務の効率化・省力化を進めると国土交通省が認定した計画に基づき、物流事業者らが倉庫といった事業用資産を取得した場合に法人税や固定資産税などの優遇を受けられる特例措置について、適用期限を現行の24年3月31日から延長するよう求めている。

同協会は「社会構造変化に伴うECニーズの多様化等、社会インフラとしての物流の重要性がますます高まる一方、2024年問題をはじめとする人手不足対応のため、物流の効率化等が求められる」と背景を説明している。

併せて、賃貸用の先進的な大規模物流施設も特例の措置対象に含めるよう要望している。今後、関係省庁に実現を働き掛ける。

(藤原秀行)

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