法律上の罰則対象外、前日の飲酒が影響
日本郵便九州支社(熊本市)は7月8日、同支社管内の北九州中央郵便局(北九州市)でバイクに乗務して集配業務に当たっている社員が、酒気帯び運転をしていたと発表した。
同支社によると、この社員は7月7日、乗務前のアルコールチェックの際、複数のアルコール検知器で複数回確認した結果、一度は呼気1リットル中0.00mg検知と表示したものの、最終的なチェックで0.05㎎を検知。しかし、配達先に出向くために運転を始めたという。その後、郵便局側が事実を把握、この社員に郵便局へ戻るよう指示した。
道路交通法では、呼気1リットルから0.15mg未満のアルコールを検知した場合は酒気帯び運転であるものの、法律上の罰則対象にはならないが、公表に踏み切った。前日の飲酒の影響でアルコール分が残っていたという。
同支社はこの社員が通勤や業務の際に飲酒したわけではないと説明。同時に「飲酒運転は決して許されない悪質な行為であり、社内規程により厳正に対処する」と強調、謝罪した。
(藤原秀行)









